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1 条

第五十一条(準用規定)

、、及びの規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、及び(を除く。)、、並びにの規定は存続連合会老齢給付金について、、、及びの規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、、、、及びの規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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