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1 条

第十九条(清算型基金の指定)

厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる。

前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

清算型基金は、第一項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、清算型基金について準用する。この場合において、中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、中「認可を受けた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、中「の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。

附則第十一条第三項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第十九条第一項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。

清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「清算計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

清算計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該清算型基金の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日

次条第一項の規定による認定の申請又は附則第二十一条第一項の承認の申請をする意思の有無

当該清算型基金の清算人の氏名又は名称及び住所

その他厚生労働省令で定める事項

清算型基金は、第七項の承認を受けたときは、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、解散する。

清算型基金(次条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金(附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第八条の」とする。

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