1 条
第八十五条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
| 平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分 | 千分の百四十三・五四 |
| 平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 | 千分の百四十七・〇八 |
| 平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 | 千分の百五十・六二 |
| 平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 | 千分の百五十四・一六 |
| 平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 | 千分の百五十七・七〇 |
| 令和二年四月から令和三年三月までの月分 | 千分の百六十一・二四 |
| 令和三年四月から令和四年三月までの月分 | 千分の百六十四・七八 |
| 令和四年四月から令和五年三月までの月分 | 千分の百六十八・三二 |
| 令和五年四月から令和六年三月までの月分 | 千分の百七十一・八六 |
| 令和六年四月から令和七年三月までの月分 | 千分の百七十五・四〇 |
| 令和七年四月から令和八年三月までの月分 | 千分の百七十八・九四 |
| 令和八年四月から令和九年三月までの月分 | 千分の百八十二・四八 |
厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から令和十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
平成二十七年十月から令和九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
令和九年四月から令和十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(令和九年九月から令和十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から令和十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率
第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。