1 条
第八十三条(保険料率の特例)
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
| 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十二・七八 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百七十六・三二 |
| 平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分 | 千分の百七十九・八六 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。