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第二十四条(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)の規定並びにの規定による改正後の、、、、及びの規定は、及びに規定する年金たる給付並びにに規定する特例年金給付の受給権者(に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。

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