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1 条

第二十三条(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)

第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定めるに規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定めるに規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から令和十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(の規定により共済規程(に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定めるに規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から令和八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、令和九年十月分及び令和十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。

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