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第二十八条(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例の経過措置)
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(以下この条において「老齢厚生年金の受給権者」という。)又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において老齢厚生年金の受給権者であった者であって、被保険者でなく、かつ、同項第一号に規定する障害厚生年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。