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第二十七条
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三第三項の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十二条第三項の規定を準用する。
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