1 条
第二十条(厚生年金保険の産前産後休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、厚生年金保険法第八十一条の二の二又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第九項若しくは第百四十条第十項の規定を適用する。
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