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第十九条(厚生年金保険の三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第四号施行日において、厚生年金保険法第二十六条の規定の適用を受けている者であって、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業をしているものについては、第四号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項第六号の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。