検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条

当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金保険法第六条の適用事業所をいう。以下この条及び附則第十七条の三において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第十七条の三において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同法第九条並びに並びに及びの規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

その一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者(厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、厚生年金保険法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者(当該厚生年金保険の被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者をいう。第五項第一号において同じ。)(以下「四分の三以上同意対象者」という。)の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

前項ただし書の申出は、ただし書の規定によりただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、七十歳以上の使用される者及び特定四分の三未満短時間労働者(次号及びにおいて「二分の一以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意

前項の申出は、の規定によりの申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての厚生年金保険法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項の申出が受理された」とする。

第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

前項の申出は、の規定によりの申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

第二項ただし書、第五項及び第八項の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及びただし書、及びに規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。において同じ。)の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー