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1 条

第十七条の四(標準報酬月額に関する経過措置)

第五号施行日前に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(平成二十八年十月から標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の同法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、実施機関が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。

前二項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。

第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び(において準用する場合を含む。)に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

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