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第四十九条(対象となる特定期間)
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
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第四十九条(対象となる特定期間)
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。