1 条
第四十八条(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 | 含む。 | 含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。 |
| 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号 | 含む。 | 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。 |
| 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 | 含む。)の月数 | 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数 |
| 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 | 標準賞与額 | 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
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