1 条
第四十条(名称の使用制限に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。