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第三十九条(企業年金連合会への移行)
厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。
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第三十九条(企業年金連合会への移行)
厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。