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第四十二条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

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