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1 条

第三十一条の二(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、適用しない。

平成二十七年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対するの規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

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