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1 条

第三十一条(再評価率等の改定等の特例)

厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定(これらの規定をにおいて準用し、又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、の規定による改正後のに規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

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