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第二十七条(保険料率に関する経過措置)

昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。

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