附則別表第一
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・九六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・六六 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・四七 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・一四 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・三〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・五四 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・八五 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・八七 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・一四 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・四三 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・一五 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・六〇 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・六四 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二五 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・八六 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七一 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三四 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二二 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一 |
| 平成五年四月から平成十二年三月まで | 〇・九九 |
| 平成十二年四月から平成十七年三月まで | 〇・九一七 |
| 平成十七年度以後の各年度に属する月 | 政令で定める率 |
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。