附則別表第二
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・七八 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・一五 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一二・七九 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一一・九二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・一〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 八・九七 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・〇七 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・三二 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・〇五 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・七六 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・〇六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・四五 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・六四 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・四九 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・一三 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・七六 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・六七 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六一 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四八 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二七 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二二 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。