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1 条

第二条(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)

は、廃止する。

平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及びにおいて「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。

旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及びに規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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