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第三十五条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。

昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。

第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、の規定によるの規定にかかわらず、千分の百四十五とする。

船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。

施行日の属する月から平成八年三月までの間のの規定によるの規定の適用については、中「に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、当分の間、中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。

平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、の規定は適用しない。

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