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第四十八条の二(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)

厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「各号(を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第十三条の四第一項」とあるのは「若しくは第十三条の四第一項又は若しくは」と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの当該組合員であつた期間等」と、「確認」とあるのは「確認(各号(を除く。)に掲げる期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又はの規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。

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