1 条
第四十条
初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。