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第四十条

初診日が附則第一条第一号(中の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係るの規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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