1 条
第三十九条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。
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