検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後ののいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー