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第十九条

による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間におけるによる第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

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