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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、の規定(及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定並びにを削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及びの規定 昭和五十一年八月一日

の規定(、、、、、、、、、、及びの改正規定に限る。)、の規定、の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及びの規定 昭和五十一年九月一日

略

、附則第十二条から附則第二十条まで及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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