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目次
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厚生年金保険法
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昭和五一年六月五日法律第六三号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第三条
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。