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1 条

第四条

昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(の規定による改正前のに規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。

昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

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