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13 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

この法律による改正後の、及び、、、、、、、並びにの規定並びにこの法律による改正後の、、、、、、、、及び、及び、及び並びにの規定

附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、、及びの規定

の規定による改正後の、及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、及び、、並びにの規定並びにの規定による改正後の、、及びの規定

第二条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後のの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、の規定にかかわらず、一万円とする。

第三条

昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。

第四条

昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(の規定による改正前のに規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。

昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

第六条

昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。

第七条

昭和四十四年十一月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。

社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度がに定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。

年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度がに定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

及びの規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。

第八条

昭和四十四年十一月一日において現にの規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。

前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後においての規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

第九条

の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。

第十条

附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第十一条

この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律による改正前のの規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

第十三条

昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後のの規定を適用することにより、の老齢年金又はの通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

第十五条

昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前のの規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。

前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

前項の規定は、の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前のに規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

第四十九条(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、の規定による改正後の又はの規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、の通算老齢年金を支給する。

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