1 条
第十三条
昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。