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1 条

第十一条

この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律による改正前のの規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

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