検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条

この法律による改正後の、、、、及び、、、、、、、及び、及び、、、並びに(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後のの規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、、、、(、及びの改正規定に係る部分を除く。)、、及びの規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー