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1 条

第十条(旧法による保険給付の額の特例)

昭和四十年五月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。

社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度がに定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度が別表第一に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。

年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度がに定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

及びの規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。

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