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1 条

第一条(施行期日)

この法律中、及びの規定は公布の日から、、、及び並びにの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、、及びの規定はの規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。