With respect to a person who has a registered domicile within the area of the municipality, the mayor of the municipality must prepare a family register supplement by unit of the family register.
市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
The mayor of the municipality may, as specified by Cabinet Order, prepare the family register supplement referred to in the preceding paragraph using a magnetic disk.
市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
戸籍
人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十条の四十五)。これらにあたらない外国人は、住民票に記載されません(同法第三十九条)。
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。