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目次
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住民基本台帳法
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第四章 届出
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第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(転出届)
転出
をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
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第二十三条 転居届
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第二十四条の二 個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例
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