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民事

労働審判法(ろうどうしんぱんほう)

この法令について
36 条
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目次

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  1. 第一条から第十九条まで19条
  2. 第二十条から第三十四条まで17条
19 条

この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。

労働審判事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

労働審判事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

労働審判事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。

裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。

当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。

前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

申立ての趣旨及び理由

裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。

労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。

労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。

裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

労働審判員の除斥については、並びに、、及びの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。

労働審判委員会の評議は、秘密とする。

労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。

裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。

労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

証拠調べについては、第二編第四章(、、後段、及び、、、(これらの規定を、及びにおいて準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、、、、、、(、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、及び、並びにを除く。)の規定を準用する。この場合において、中「事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項」とあり、及び中「事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。