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労働契約法(ろうどうけいやくほう)

この法令について
21条2026年9月10日にe-Govと照合
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第五条(5条)
  2. 第二章 労働契約の成立及び変更第六条〜第十三条(8条)
  3. 第三章 労働契約の継続及び終了第十四条〜第十六条(3条)
  4. 第四章 期間の定めのある労働契約第十七条〜第十九条(3条)
  5. 第五章 雑則第二十条〜第二十一条(2条)
5 条

第一章 総則

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。