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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょうかいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ)

この法令について
79 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
  2. 第二章 育児休業第五条〜第十条(12条)
  3. 第三章 介護休業第十一条〜第十六条(6条)
  4. 第四章 子の看護等休暇第十六条の二〜第十六条の四(3条)
  5. 第五章 介護休暇第十六条の五〜第十六条の七(3条)
  6. 第六章 所定外労働の制限第十六条の八〜第十六条の十(3条)
  7. 第七章 時間外労働の制限第十七条〜第十八条の二(3条)
  8. 第八章 深夜業の制限第十九条〜第二十条の二(3条)
  9. 第九章 事業主が講ずべき措置等第二十一条〜第二十九条(14条)
  10. 第十章 対象労働者等に対する国等による援助第三十条〜第三十六条から第五十二条まで(7条)
  11. 第十一章 紛争の解決第五十二条の二〜第五十二条の六(5条)
  12. 第十二章 雑則第五十三条〜第六十一条の二(11条)
  13. 第十三章 罰則第六十二条〜第六十六条(5条)
4 条

第一章 総則

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(の規定により労働者が当該労働者との間におけるに規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、(に係る部分に限る。)の規定によりに規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。

介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。

家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。