1 条
第六条
Supplementary Provisions, Article 6
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「報告」
略称規定附則第四条第一項
この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。
わかりやすく言うと
労使委員会の決議を労働基準法第三十八条の四第一項により届け出た使用者が、定期的に行政官庁に行う、労働者の健康と福祉を確保するための措置の実施状況の報告のことです(同条第四項)。