1 条
第六十条
Supplementary Provisions, Article 60
This Ordinance of the Ministry shall come into force as from September 1, 1947.
この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。