1 条
第四条(納税義務者に関する経過措置)
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。