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第五条(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)

新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

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