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第三条(合同運用信託等の定義に関する経過措置)

新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、、、、、、又はの規定によりに規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

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