検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成十七年六月三十日から施行する。

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によるの裁決・決定書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面とみなす。

この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付され、又は発付されたの裁決・決定書の効力については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー