附 則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の改正規定 平成十六年九月一日
第二十一条の次に一条を加える改正規定、別記第三十号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書の改正規定 平成十六年五月一日
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による上陸の申請、在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、第一項第二号に掲げる改正規定の施行後三月間は、新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。